福井寛明税理士事務所は、相続税対策業務を得意としております。
まず現状の相続財産の把握を行い、財産の評価額を下げる方法を考えます。
そして相続税の事前対策により、節税対策だけではなく、具体的に財産承継のかたちを考えていただきます。
その財産承継のかたちを決めるための材料は当事務所がご提示いたします。
①とにかく税金を安くしたいのか
②ご希望の財産承継のかたちを実現したいのか
③対策法人を設立した方が良いのか
財産の額が一定の金額を超えると、相続税の申告が必要となり、相続発生日から10か月以内に行わなければなりません。
福井寛明税理士事務所では、
ご相談(初回無料)
納付する相続税の金額の概算見積り
申告に必要な税理士費用の提示
ご契約
の流れとなっています。
ご依頼を頂くとまず、原則として相続人全員に相続税申告の仕組みをご説明させていただきます。
相続の放棄、遺留分の減殺請求など期限内に対応しなければならないことが多くあります。
また、相続税の対象となる財産(たとえば名義財産)についてもご理解を頂く必要があります。
この概算見積りの時点で相続税の納税資金が不足している場合には、物納や延納を念頭に入れておいていただく必要があります。
その後、各財産の評価業務に入り、特に土地についてはしっかり調査を行い評価の下がる方法を検討していきます。
4か月以内には所得税の準確定申告も行う必要があります。
次に、すべての相続財産をまとめた財産目録を作成し、遺産分割協議(誰がどの財産を取得するのか決める)を行っていただきます。
相続税の計算は遺産分割のかたちによっても変わってくるので、節税面・納税資金面のアドバイスをお聞き頂きながら、遺産分割を決めて頂きます。
相続人に未成年者がいる場合は、特別代理人の申請なども事前にしなければなりません。
税務申告費用については当事務所報酬規程によります。
※基本報酬は財産規模によります
1億円以下 … 50万円 ~ 90万円
2億円以下 … 140万円
3億円以下 … 200万円
5億円以下 … 270万円
7億円以下 … 470万円
※評価の対象となる財産の種類や数、相続人の数によって加算があります。
法人税、所得税、消費税等の申告書の作成を行います。
法人・個人月次顧問契約 … 月額 31,500円 より
法人税確定申告書作成業務 … 157,500円 より
個人所得税確定申告書作成業務 … 52,500円 より